利用規約は、マグナイト及び顧客との間で適用される。本契約書において別段の定めのない限り、各定義語は、本契約書に定義される意味を有するものとする。
第1章 定義
「広告インベントリ」とは、マグナイトマテリアルを通じて提供される、広告を掲載するためのメディアスペースを意味する。
「本件広告」又は「広告」とは、あらゆる種類の広告を意味し、そのフォーマットや配信方法の如何を問わない。また、当該広告を掲載するために使用される関連コードその他のツールを含むものとする。
「関係者」とは、ある者について、その者を支配し、その者に支配され、又はその者と共通の支配下にある法主体を意味する。ここにいう「支配」とは、議決権の過半数を保有していること、又は、株式その他の持分の保有若しくは契約の規定その他の手段により、経営の決定権を有していることをいう。
「バイヤー」とは、マグナイトマテリアルを用いて、広告インベントリを購入し、又はかかる購入をサポートする者(アドネットワーク、アドエクスチェンジ、デマンドサイドプラットフォーム、エージェンシートレーディングデスク、アドエージェンシー又は広告の対象となる物品若しくはサービスの供給者及びこれらの代理人を含む。)を意味する。
「知的財産権等」とは、有形・無形を問わず、(i)著作権、著作者人格権、著作隣接権を含む著作物(その派生著作物を含む。)に関連する権利、(ii)商標、サービスマーク、トレードドレス及び商号に関する権利、(iii)企業秘密及びノウハウに関する権利、(iv)特許、意匠及びその他の工業所有権、(v)データベースに関する権利並びに(vi)他の世界中で生じる全ての知的財産権(法律、条約、契約、ライセンス又はその他により生じるか否かを問わない。また、登録されているか否かを問わない。)をいい、登録、当初の申請、更新、拡張、継続、分割又は再発行されたものを含む。
「マグナイトマテリアル」とは、本契約の規定にしたがって(i)顧客に対して提供され、又は、(ii)顧客により若しくは顧客の要請により第三者に対して提供される、本サービス及びマグナイトの秘密性のある技術、プラットフォーム又は情報をいい、これらの開発、修正及びアップグレードを含む。マグナイトマテリアルには、マグナイトにより提供された本サービスに関する広告タグ、プログラミング・コード、ソフトウェア開発キット(以下「SDK」という。)、又はアプリケーション・プログラミング・インターフェース(以下「API」という。)、及びこれらに関連する全ての書類が含まれるものとする。
「悪質なコード」とは、ウィルス、ワーム、タイムボム、トロイの木馬その他の有害若しくは悪質なコード、ファイル、スクリプト、エージェント又はプログラム(情報、デバイス又はシステムへのアクセス又はその使用を、不正流用、操作、又は妨害することが企図された、又は、そのような結果をもたらすコードを含む。)を意味する。
「メディア」とは、ウェブサイト、アプリケーション、モバイルウェブサイト、モバイルアプリケーション、テレビ、セットトップボックス、ストリーミングデバイス、コンソール型ゲーム、印刷物、掲示板その他広告が掲載される媒体を意味する。
「プラット・フォーム・ポリシー」とは、マグナイトマテリアルの利用に関してマグナイトが顧客に提供する、マグナイトマテリアルに関する仕様書、技術文書、利用条件、禁止事項及びガイドラインをいう(その後の変更を含む。)。プラット・フォーム・ポリシーは、http://magnite.com/policies-and-guidelines/に掲載されるポリシーを含むが、これに限られないものとする。
「禁止行為」とは、(i)マグナイトマテリアルを通じて悪質なコードを提供、掲載若しくは頒布する行為、(ii)方法の如何を問わず自動化された、詐欺的、欺瞞的、疑わしい品質のもの、若しくはその他無効な操作、(iii)正常な広告配信を妨害する行為、(iv)広告要求若しくは入札応答データを偽造又は虚偽表示すること、又は(iv)その他の詐欺的・不正な行為を意味する。禁止行為の例としては、以下に掲げる行為を含むが、これらに限られない。
(a) 有効な支払対象行為があったかの如く装うこと
(b) 自動的な本件広告(ポップアップ、ポップアンダーを含む)の更新若しくはエンドユーザーのブラウザのページの自動生成又は乗っ取り
(c) インセンティブ報酬の提供
(d) 第三者のウェブサイトにおける広告又はその内容の修正若しくは上書き
「禁止コンテンツ」とは、(i)適用ある法令、規則又は規制に違反し、(ii)暴力、銃器の使用又は違法な行為・活動(差別、ヘイト・クライム、P2Pサイト又は著作権保護を潜脱するサイトを含むが、これに限らない。)を助長し、(iii)第三者の知的財産権その他の財産権若しくはプライバシー権を侵害し、(iv)名誉毀損的、中傷的、欺瞞的、猥褻若しくは露骨な性的表現を含み、又は(v)マグナイト、マグナイトマテリアル、他の顧客若しくはメディアのエンドユーザー、又は、これらの者のデータ、デバイス若しくはシステムに危害を加えるおそれのあるコンテンツを意味する。
「支払対象行為」とは、インプレッション、クリック、閲覧、コンバージョン、その他支払又は分析の基礎として記録される行動を意味する。
「セラー」とは、マグナイトマテリアルを使用して広告インベントリを販売し、又はその販売を支援する者を意味する。
第2章 当事者の義務
第2.1条 マグナイトの義務
マグナイトは、本契約に従い、顧客に対し、マグナイトマテリアルを提供する。マグナイトは、本契約上の義務を適切に履行するため、その関係者を活用することができる。但し、この場合においても、マグナイトは、関係者による本契約上の義務の履行について、最終的な責任を負うものとする。
第2.2条 顧客の義務
(a) アカウント登録及び顧客の義務
マグナイトマテリアルにアクセスするために作成されたアカウント(以下それぞれ「アカウント」という。)に関して、顧客は、真正かつ正確な最新の情報(以下「ユーザー資格情報」という。)を提供し、ユーザー資格情報について変更があった場合、随時、維持・更新する責任を負うものとする。顧客は、ユーザー資格情報が原因となり生じた全ての行為に責任を負う。顧客は、自らのユーザー資格情報の名の下になされた行為又は自らのアカウントに関連してなされた行為について全て責任を負う(顧客の自らの行為であると、顧客を代理する第三者の行為であるとを問わない。)。顧客は、ユーザー資格情報又はアカウントの不正使用、その他マグナイトマテリアルに係る一切のセキュリティ違反の疑いがある場合、その旨を直ちにマグナイトに対して通知することに同意する。
(b) プラット・フォーム・ポリシー
顧客は、最新のプラット・フォーム・ポリシーを遵守するものとする。顧客は、プラット・フォーム・ポリシーの内容が変更された場合、本サービスの継続的な使用により、プラット・フォーム・ポリシーの当該変更に同意をしたものとみなされることに同意する。
(c) 禁止行為
顧客は、禁止行為を行ってはならない。禁止行為により生じた広告インベントリの販売又は支払対象行為に関して、セラーは一切の支払を受けられないものとし、セラーは、かかる禁止行為に関連して金銭を受領した場合、その全てを返還する。マグナイトは、禁止行為を発見するためにマグナイトが使用した方法、状況又はデータを顧客に開示する義務を負わないものとし、顧客はこれらの方法、状況又はデータは全てマグナイトの秘密情報に該当し、これらの権利がマグナイトに帰属することを確認している。
第3章 独占的権利
第3.1条 アクセスの権限及び制限
顧客は、マグナイトマテリアルの使用又は本契約により許容又は要請される範囲に限り、マグナイトマテリアルに対してアクセスし、又はこれを使用することができ、かかるアクセス又は使用に際しては、プラット・フォーム・ポリシーを遵守するものとする。
顧客は、適用法令において明示的に認められる場合を除き、(a) マグナイトマテリアルの第三者に対する譲渡、使用許諾、貸与等、(b) マグナイトマテリアルのリバース・エンジニアリング、逆コンパイル若しくは逆アセンブル、(c) マグナイトマテリアルの改変、複製又はその派生物の作成(但し、モバイルアプリケーションにおいて広告を配信する等、本契約の目的を達成するために必要な範囲内で、ソフトウェア開発キットの派生物を修正又は生成することを除く。)、(d) マグナイトマテリアルと競合する製品若しくはサービスを開発、改善又は強化することを目的とするマグナイトマテリアルの使用を行ってはならない。また、顧客は、第三者をして、(a)乃至(d)の行為を行わせてはならない。
顧客は、マグナイトマテリアルを、第三者に使用させてはならない。但し、顧客は、顧客の代理人(顧客の関係者を含む。)にマグナイトマテリアルを使用させ、また、マグナイトに対して使用を認めるよう要求することができる。この場合、顧客は、(i)顧客の代理人の作為又は不作為について一切の責任を負い、また、(ii)顧客の代理人をして顧客に適用される契約又は規則にしたがってマグナイトマテリアルを取り扱わせるものとする。マグナイトは、本契約により明示的に与えられていない全ての権利を留保する。
第3.2条 標章
顧客は、本契約の終了(顧客による本契約満了日前の解約を除く。)までの間、マグナイトに対し、本サービスを提供してマグナイトマテリアルのユーザーインターフェイス内で顧客を特定する目的でのみ、顧客の名称、ロゴ、サービスマーク、商標及び関連するブランド(以下「商標等」という。)を使用、複製及び第三者(バイヤー及びその代理人を含むがこれに限られない。)に対し表示する非独占的、ロイヤリティフリーかつ譲渡不可(関係会社に対する承継は可能とする。また、合併、会社更生又は全ての若しくは実質的に全ての資産・株式の売却における承継会社に対する承継は可能とする。)な権利を許諾する。顧客が、マグナイトマテリアルを通じて、マグナイトに対し、当該顧客が有するクライアントの名称、ロゴ、サービスマーク、商標及び関連するブランド(以下「顧客クライアント商標等」という。)を提供し又はこれらにアクセスする権限を付与する場合、かかる範囲において、当該顧客クライアント商標等は、顧客の商標等に含まれるものとし、本契約上の顧客の商標等に関する規定が当該顧客クライアント商標等に対しても適用される。マグナイトは、顧客がマグナイトに対し提供する、合理的な使用方法に関するガイドラインにしたがって、商標等を使用するものとする。
第3.3条 所有権
マグナイトマテリアル及びマグナイトの機密情報の所有権並びにこれらに係る知的財産権等は全てマグナイトに帰属するものとする。当事者間においては、 (a) (当該顧客がセラーである場合、)顧客メディア(但し、当該顧客メディアに掲載される広告を除く。)に関する権利、(b) (当該顧客がバイヤーである場合、)本サービスを通じて掲載される広告に関する権利、(c) 顧客の標章等に関する権利、及び(d) 顧客の秘密情報に関する権利は、全て顧客に帰属するものとする。顧客は、自らの判断によって、マグナイトに対して、マグナイトマテリアルに関する提案又はフィードバックを行うことができるものとし、マグナイトは、顧客に対して何らの対価を支払うことなく、自由な裁量でマグナイトマテリアルに取り入れ又は使用することができるものとする。
第4章 機密情報及びデータ・プライバシー
第4.1条 機密情報
(a) 本契約において、「機密情報」とは、相手方当事者(以下「受領当事者」という。)に対して開示された、当事者(以下「開示当事者」という。)に関する一切の有体物又は情報であって、口頭によるか又は書面によるかを問わず、機密であることが明示されているもの、又は開示の状況に鑑み機密であると合理的に判断されるものをいう(顧客及びマグナイトの間の本契約の別の条項において開示が許容されているものは除く。)。機密情報には、事業及びマーケティング計画、ソフトウェアコード、技術情報、製品及びシステムの設計及び構成、仕様書、API、企業秘密並びにビジネスプロセスが含まれる。また、本契約の条件及び規定も、機密情報に含まれるものとする。マグナイトマテリアルは、マグナイトの機密情報とする。但し、以下に掲げる情報は、機密情報に含まれないものとする。
(i) 開示当事者に対して負う義務に違反することなく一般に公知である又は公知となった情報
(ii) 開示当事者による情報の開示前に、使用又は開示に制限が課されることなく受領当事者の知るところとなった情報
(iii) 開示当事者の機密情報を参照することなく、又は開示当事者に対して負う義務に違反することなく、受領当事者が独自に開発した情報
(iv) 使用又は開示に制限が課されることなく、第三者から正当に受領した情報
本契約のいかなる規定も、公に利用可能な情報の収集、使用又は集約をする権利を制限するものではなく、また、マグナイトにおいて、顧客が積極的にオプトアウトしていない範囲において、(i)顧客が別途認めたデータを共有すること、又は、(ii)顧客の取引における他の参加者との取引レベルの一定のデータを共有することを制限するものではない。
(b) 受領当事者は、(i)本契約に基づく受領当事者の義務を履行し、若しくは権利を行使する目的である場合、(ii)開示当事者の事前の書面による同意がある場合、又は、(iii)法律若しくは法的手続により別途義務付けられる場合を除き、いかなる目的においても開示当事者の機密情報を利用せず、又は第三者に開示しないものとする。受領当事者は、本契約に基づく受領当事者の権利の行使又は義務の履行ために機密情報を知ることを真に必要とし、かつ、かかる機密情報に関して本契約に定められるものと同等以上の秘密保持義務を負う自らの従業員、コンサルタント又は代理人に対して開示当事者の機密情報を開示することがある。受領当事者は、開示先である上記従業員等が受領当事者の義務に従い当該情報を取り扱わなかった場合、自ら責任を負うものとする。受領当事者は、自らの機密情報を保護する場合と同じ方法で、開示当事者の機密情報の機密を保護するものとする(但し、いかなる場合にも合理的な注意義務を負う。)。受領当事者は、開示当事者の機密情報が不正に開示されたと認識した又は合理的疑われる場合、開示当事者に速やかに通知するものとする。
(c) 受領当事者が法令上機密情報を開示する義務を負う場合には、かかる開示を行う旨を法令上可能な範囲で事前に速やかに開示当事者に対して通知するものとし、かかる開示義務の存否を争う場合には、開示当事者は、自らの費用において、合理的な範囲で協力するものとする。いかなる場合においても、かかる開示は、法律による制限に従うものとする。
第4.2条 プライバシー及びデータの使用法
(a) プライバシー法
顧客は、(i)適用されるあらゆるプライバシーに関する法令等、規則及び規制(カリフォルニア州消費者プライバシー法(以下「CCPA」という。)、規則2016/679(一般データ保護規則、以下「GDPR」という。)、2018年欧州連合(離脱)法第3条に従い英国法に組み込まれるGDPR(以下「英国GDPR」という。)及び欧州連合指令2002/58/EC(指令2009/136/ECにより修正される。以下、GDPR、英国GDPRと合わせて「EUデータ保護法」という。)の施行並びに一切の代替規則を含むが、これらに限られない。)並びに(ii) 最新Digital Advertising Allianceの原則及びNetwork Advertising Initiativeの規約等の一般に認められたプライバシー自主規制ガイドライン(以下(i)及び(ii)を「プライバシー法」と総称する。)に基づく自らの義務を遵守した上でマグナイトマテリアルを利用するものとする。
(b) プライバシーポリシー
顧客は、自らのウェブサイト及び全てのメディアに、最新かつ正確なプライバシーポリシーを掲載又は自らのメディア内にかかるポリシーの適切なリンクを記載することに同意する。かかるプライバシーポリシーは、(ii)適用ある全てのプライバシー法を遵守し、かつ、(ii)エンドユーザーに、興味に基づく行動ターゲティング広告及びその他の種類の広告を提供することを目的として行われる可能性のある、あらゆるデータの収集、利用及び開示の状況(第三者によるデータの収集又は第三者へのデータの移転の目的に係る説明、クッキー、ピクセル、ビーコン、LSOその他これらに類似する第三者の技術の利用状況を含むがこれらに限られない。)を明示する。顧客及びメディアの各販売者は、それぞれのプライパシーポリシーを遵守するものとする。顧客は、以下のものを含む機能的なオプトアウトページを、自ら及びメディアのプライバシーポリシーにおけるエンドユーザーが容易に見つけることのできる箇所に提供することに同意する。
(1) マグナイトのオプトアウトページ
Error! Hyperlink reference not valid.https://www.magnite.com/legal/consumer-online-profile-opt-out/
(2) Network Advertising Initiativeのオプトアウトページ
http://www.networkadvertising.org
(3) Digital Advertising Allianceのオプトアウトページ
http://www.youradchoices.com/
(4) European Interactive Digital Advertising Allianceのオプトアウトページ
http://www.youronlinechoices.eu/
顧客が、第三者のためにマグナイトマテリアルを使用して広告インベントリの売買をしている場合、顧客は、本条を遵守する。
(c) データ
本契約のいかなる条項にもかかわらず、マグナイトは、マグナイトのプライバシーポリシーに記載されるとおり、顧客がマグナイトマテリアルの利用を通じて送信され、又はその他マグナイトマテリアルの利用から派生したデータを収集し、利用し、又は開示することができる。
(d) 要取得同意
顧客は、自ら若しくは第三者を通じて、マグナイトマテリアルを利用してエンドユーザーに関する情報(IPアドレス若しくは端末識別子等の識別情報や位置情報を含むがこれに限られない。)を収集し、利用し、第三者に開示若しくは提供する場合、必要となる開示ががなされ、当該エンドユーザーから適切な同意(エンドユーザーの端末に存するクッキー又はピクセル等の技術を利用したエンドユーザーの情報の取得及び本契約に基づく処理のためにマグナイトに情報の送信を行うことへの同意を含むが、これに限られない。以下「要取得同意」という。)若しくは権利放棄が得られていること又は得られる予定であることを表明及び保証する。顧客は、かかるエンドユーザーの情報取得のための技術がエンドユーザーのデバイスにて用いられる場合には、顧客自身が行うか、マグナイトを通じて行うかを問わず、事前に要取得同意を取得するものとする。
(e) EUデータ保護法
マグナイトは、顧客によるマグナイトマテリアルの使用に係るデータ(EUデータ保護法において定義されるエンドユーザーの“personal data”を含む。以下「個人データ」という。)を収集することができる。マグナイト及び顧客は、データ管理者として、当該個人データの処理をしなくてはならない。顧客及びマグナイトは、当該データを適用法令にしたがって管理することを目的として、欧州に所在するマグナイトの関係者(以下「データ管理者」という。)が当該“personal data”を管理することに同意する。顧客及びデータ管理者は、個人データを偶発的又は不法な侵害、損失、無権限による開示、漏洩第三者からの不法なアクセスその他不正な手続から保護するために必要な技術上及び組織上の安全措置を講じるものとする。加えて、顧客及びマグナイトは、EUデータ保護法に規定されるEU個人データのための適切な保護措置を実施しない限り、EUの範囲外において個人データを処理しないものとする。
(f) CCPA
CCPAが適用される範囲において、顧客がセラーである場合、マグナイトは、「サービス提供者」として行動するものとし、(i)本契約に基づく義務の履行のためである場合、(ii)サービス提供者若しくはCCPAの「販売」の例外に該当する、その他許容されるとマグナイトが合理的に判断した場合、又は(iii)その他CCPAで認められている場合を除き、セラーの「個人情報」を保持し、使用し、又は開示しないものとする。マグナイトは、CCPA又は類似の認証を義務付けるその他のプライバシー法により義務付けられる範囲で、CCPAに基づく個人情報の処理に関して、顧客のサービス提供者として行為するものとする。顧客がバイヤーである場合、顧客は、広告インベントリに適用されている限定的な広告処理フラグ又はシグナルを受領する場合、かかる広告インベントリに関してセラーのサービス提供者として行為し、かかるフラグが存在する場合にセラーのための事業目的以外の目的で収集された個人情報を利用しないことに同意する。顧客は、マグナイトマテリアルの使用におけるCCPAの遵守について単独で責任を負う。CCPAに変更があった場合又はCCPAに関連する規制、裁判所命令若しくは政府ガイドラインが発行された場合、マグナイトは、当該変更が顧客に重大な悪影響を及ぼさないとのマグナイト事業体による合理的な判断により、CCPA下での販売の例外に関して本契約の条件を変更することができる。本契約で使用される「事業目的」、「個人情報」、「販売」及び「サービス提供者」の用語は、CCPAにおける意味と同一の意味を有する。
(g) 子供用サイト
顧客は、別途両当事者が署名した書面によりマグナイトが許可する場合を除き、以下に定義される子供用サイトにおける広告インベントリを利用可能にしてはならない。「子供用サイト」とは、(a)米国内又は米国領内に居住する16歳未満のエンドユーザー向けのサイト、(b)欧州経済領域(EEA)内に居住する児童であって、親の同意が必要となる年齢未満のエンドユーザー向けのサイト、又は(c)その他の国・地域の法令等において子供用サイトとして定められているものをいう。顧客は、法令により認められる場合を除き、(i)子供用サイトの閲覧者若しくは各国の法律において定められる親権者の同意による年齢未満であると顧客が知るユーザー(以下「子供ユーザー」という。)のプロフィールの作成、(ii)子供用サイトにおける行動ターゲティング広告の売買、配信若しくはこれらの促進、又は(iii)子供用サイトにおける子供ユーザー若しくは閲覧者の個人情報(児童オンラインプライバシー保護法により定義される。)、個人データ(GDPRにより定義される。)若しくはその他の地域における法令等に基づくこれに相当する情報の収集を行ってはならない。マグナイトは、子供用サイトの特定に関して、子供用サイトの特定並びにバイヤー及びセラーを調査する義務を負わないものとする。
第5章 期間及び終了
第5.1条 期間
本契約の効力は、本契約締結日付で生じるものとし、本契約に規定される事由により終了するまで存続する。各当事者は、特段の理由がない場合でも、本契約の有効期間中において、30日前までに相手方に対して書面で通知することにより、違約金等を支払うことなく、本契約の全部を解約し、又は本契約を特定のサービスについてのみ解約することができる。本契約が特定のサービスについてのみ解約された場合であっても、本契約は継続する他のサービスについて存続して適用される。
第5.2条 解除
本契約において別途規定される解除権に加え、マグナイトは、以下の各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合には、顧客によるマグナイトマテリアルに対するアクセス又はこの使用を制限又は停止(広告又は広告インベントリの売買又は掲載の中止を含む。)することができる。
(a) 顧客が本契約の契約条件に違反した場合
(b) 顧客のアカウントが12ヶ月以上利用されない場合
(c) 顧客が、マグナイト、マグナイトマテリアル、他の顧客若しくはメディアのエンドユーザー又はこれらの情報、デバイス若しくはシステムを毀損し、これらに害悪を生じさせ、若しくは危険を及ぼす態様により、マグナイトマテリアルの使用を継続した場合
(d) 顧客が、支払不能に陥り、若しくは債務を支払期限までに支払うことができない場合又は破産、清算、組織再編、更生若しくは類似の手続の対象となり、若しくはその資産について債権者の利益のために譲渡若しくは類似の処分を行っている場合
マグナイトは、上記の制限又は停止を行う場合、顧客に対して事前に通知をするよう商業上合理的な努力を行うものとする。但し、事前に通知ができない場合であっても、上記の制限又は停止の後、顧客に対して速やかに通知するものとする。上記の制限又は停止の原因となった事由が治癒可能である場合(マグナイトが合理的に判断する。)、顧客は、5日以内(以下「停止猶予期間」という。)に当該原因となった事由を治癒しなければならない。当該停止猶予期間満了時までに、顧客が当該治癒をしなかった場合、マグナイトは本契約又は本サービスの全部又は一部を、書面による通知(メールによる通知を含む。)により解除することができる。
第5.3条 解除の効果
理由の如何を問わず、本契約又は本サービスの全部若しくは一部が解除された場合、以下の各規定が(本サービスの全部又は一部の解除の場合は解除された部分について適用される。
(a) マグナイトマテリアルに対してアクセスする権利及び各当事者の有する相手方の商標等に関する権利は、直ちに消滅する。
(b) 顧客は、マグナイトマテリアルの使用を直ちに全て中止する。
(c) (i)別途当事者間で合意した規定、又は、(ii)本契約の規定のうち、その性質上各契約が終了した後においても適用されるべき規定(未払いの支払債務に関する規定、責任制限に関する規定、補償に関する規定、秘密保持に関する規定及び所有権に関する規定等)は、引き続き効力を有するものとする。
本契約の解除は、当該契約解除日又は契約満了日までに生じた各当事者の権利又は義務に何ら影響を及ぼさないものとする。本契約又は個別契約の解除は、本契約上の権利の放棄又は責任の免除とはみなされないものとする。
第6章 表明及び保証並びに免責
第6.1条 表明及び保証、免責
マグナイト及び顧客は、相手方に対し、以下の事項を表明及び保証する。
(a) 本契約を締結し、本契約上の義務を履行するために必要となる完全な権利、権限及び権能を有していること
(b) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、自らが締結する他の契約にも違反しないこと
(c) 本契約に基づく義務を履行し、権利を行使するに当たって、法令、規則、規制及びガイドライン(消費者保護に関するもの及びプライバシーに関するものを含む。)を遵守すること
第6.2条 免責
本契約に定められる明示的な表明及び保証を除き、また、法令により許容される最大限の範囲において、いずれの当事者も、明示、黙示、法定又はその他を問わず、本契約に関していかなる表明及び保証(商品性又は特定の目的への適合性に係る一切の黙示的な表明又は保証を含むが、これらに限られない。)も行わず、また、一切の表明又は保証を行わないものとする。当該一般性を制限することなく、また、法令により許容される最大限の範囲において、マグナイトは、一切の広告若しくはメディア又は顧客(本条においてその顧客又はユーザーを含むものとする。)がマグナイトマテリアルの使用から得る一切の利益若しくは収益に関して、いかなる表明又は保証も行わず、マグナイトは、マグナイトマテリアルが常に利用可能であり、又はバグ若しくはエラーがないことを表明せず、又は保証しない。
第7章 補償
第7.1条 顧客の義務
第7.3条に従い、顧客は、第三者がマグナイト及びマグナイトの承継人及び譲受人並びにそのそれぞれの関係者、代理人、役員、取締役及び従業員(以下「マグナイト被補償当事者」と総称する。)に対して行うあらゆる請求、訴訟、法的手続、規制上の手続又は調査手続(以下「請求等」という。)並びにそれぞれ(a)顧客が虚偽若しくは誤解を招く表明をした場合又は本契約に基づく自らの保証若しくは義務に違反した場合、(b)マグナイトマテリアルを通じて顧客が提供し、若しくは配信したメディア若しくは広告、顧客による標章等又は顧客の事業活動が第三者の知的財産権を侵害する旨の請求等を受けた場合及び(c)顧客がマグナイトマテリアルを通じて禁止コンテンツを提供し、若しくは配信した場合又はメディア若しくは本契約に関連して顧客がバイヤーとして売買し、若しくは掲載した広告に禁止コンテンツが含まれていた場合(以下第(a)号乃至第(c)号を「顧客補償対象行為」と総称する。)のいずれかの結果として、又はこれらのいずれかに関連する、かかる請求等に起因する一切の判決、損失、損害、和解金、債務、罰金、違約金、費用及び経費(合理的な弁護士報酬及び費用を含む。)(以下「損失等」という。)について、マグナイト被補償当事者にこれを補償し、マグナイト被補償当事者に損害を被らせないものとする。
第7.2条 マグナイトの義務
第7.3条に従い、マグナイトは、第三者が顧客及び顧客の承継人及び譲受人並びにそのそれぞれの関係者、代理人、役員、取締役及び従業員(以下「顧客被補償当事者」と総称する。)に対して行うあらゆる請求等、並びにそれぞれ、(a)マグナイトが虚偽若しくは誤解を招く表明をした場合若しくは本契約に基づく自らの保証若しくは義務に違反した場合、又は、(b)マグナイトマテリアルが、本契約の条項に従い使用された場合に、第三者の知的財産権を侵害する旨の請求等を受けた場合のいずれかの結果として、又はこれらのいずれかに関連する、かかる請求等に起因する一切の損失等について、顧客被補償当事者にこれを補償し、顧客被補償当事者に損害を被らせないものとする。第7.2条(b)に基づき請求等が行われた場合若しくはマグナイトの合理的な判断により請求等が行われることが見込まれる場合又は和解により義務付けられる場合、マグナイトは、その判断及び費用負担により、(i)かかる請求等の対象となるマグナイトマテリアルを顧客が継続して使用する権利を確保し、(ii)かかる請求等の対象となるマグナイトマテリアルを、機能性を大幅に減じることなく、侵害性のないものとするよう置き換えるか、若しくは修正し、又は(iii)本契約を解約することを選択することができる。上記にかかわらず、マグナイトは、かかる請求等が、それぞれマグナイトの事前の書面による同意なく、(i)顧客被補償当事者により、若しくは顧客被補償当事者を代理してマグナイトマテリアルに修正が加えられた場合、又は、(ii)マグナイトが提供したものではないその他の物とともにマグナイトマテリアルを使用し、若しくは組み合わせた場合に起因する限りにおいて、本条に基づく侵害に係る請求等につき何らの責任も負わないものとする。
第7.3条 手続
(a) 通知及び合理的な支援
請求等が行われた場合、マグナイト被補償当事者及び顧客被補償当事者(以下「被補償当事者」と総称する。)は、前2条に基づき被補償当事者に補償すべき当事者(以下「補償当事者」という。)に対して請求等につき速やかに通知するものとする。速やかに通知をしなかった場合であっても、補償当事者が本契約に基づく補償義務を免除されることはないものとする。但し、通知の遅延による追加の損失等の金額(もしあれば)により、補償義務を減免するものとする。被補償当事者は、請求等の防御又は和解に必要となる合理的な情報及び支援も提供するものとする(但し、補償当事者は、かかる支援又は情報の提供において、被補償当事者に生じた一切の費用を負担するものとする。)。
(b) 請求等の権能
請求等の補償当事者は、当該請求等の調査、防御及び和解につき自らの権能で行うことができる。但し、補償当事者は、被補償当事者の事前の書面による同意なく、(i)補償の対象でない金銭債務を被補償当事者に課し、(ii)被補償当事者に重大な非金銭的債務を課し、(iii)被補償当事者の無条件の免除を含め、(iv)被補償当事者の側の責任を認め、又は(v)機密ではない請求等の和解を行うことができないものとする(以下「和解制限」と総称する。)。被補償当事者が、請求人が受け入れ、和解制限のない和解申出への同意を拒否した場合、被補償当事者は、請求等を譲渡されるものとし、補償当事者は、和解申出が行われた日付後に発生する防御費用につき責任を負わず、また、和解申出の費用を超えて被補償当事者に補償を提供する責任を負わないものとする。
第8章 責任の限定
第8.1条
第8.2条に従い、法令により認められる限度において、いずれの当事者も、他方当事者に対し、契約、不法行為又は賠償責任等その発生原因にかかわらず、また、当該当事者が当該損害が生じる可能性について説明を受けていたか否かにかかわらず、逸失利益、特別損害、懲罰的損害、又は間接的損害についていかなる責任も負わないものとする。第8.2条の定めに従い、法令により認められる限度において、本契約に関連する他方当事者に対する一方当事者の損害賠償責任総額は、いかなる訴訟原因又は根拠に基づく場合においても、250,000米ドル(又はその相当額)を上限とする。
第8.2条 責任の限定
前条に規定する責任の限定は、(a) 第3.1条の違反、(b) 第4.1条の義務の違反、(c) 第7.1条に基づく補償、(d) 損害賠償義務を負う者の行為が故意又は重過失に基づく場合、(e)本契約に基づきマグナイトに対して支払われるべき金銭については適用されないものとする。
第9章 拘束力を有する仲裁及び集合代表訴訟の放棄
第9.1条 仲裁
本契約の重要な部分として、本契約に起因又は関連する一切の紛争、請求又は論争は、以下のとおり、機密性、終局性及び拘束力を有する仲裁によってのみ解決されるものとする。
(a) 仲裁に付託される事項は、ロサンゼルス又は当事者らが相互に合意した別の仲裁地において、一名の仲裁人により、司法仲裁調停サービス(以下「JAMS」という。)の、当該時点において存在する包括的仲裁規則又は簡易仲裁規則にしたがって審理され、かつ、解決されるものとする。
(b) いずれの当事者も、JAMSに対し、仲裁に付託された事項の仲裁人を務める資格を有し仲裁人を務めることが可能な元法曹の名簿を開示するよう請求することができ、付託された事項を解決する仲裁人は、JAMSの規則に従い、かかる名簿から選定されるものとする。
(c) 本契約に基づき仲裁の対象となる紛争、請求及び論争は、本契約が存在しなかった場合に裁判官又は陪審員により法廷で審理され得たものを含むが、これらに限られない。
(d) 仲裁人により別途判断される場合を除き、JAMSから当初請求される仲裁費用は、両当事者が平等に負担する。但し、仲裁人は、仲裁判断の一環として、いずれかの当事者に対し、全ての費用及び経費を支払うよう命じる権利を有するものとする。
(e) 顧客及びマグナイトは、全ての紛争、請求又は論争を拘束力を有する仲裁に付託することに合意することにより、当該事項を法廷における裁判官若しくは陪審員による審判若しくは審理又は別の仲裁廷における審判又は審理に付託する権利を明示的に放棄する。
(f) 仲裁人は、 訴訟における裁判官と同様に、仲裁における全ての争点を解決する権限を有するものとし、仲裁人は、仲裁に対して適用される法令により、司法審査を裏付けるに足る事実認定及び法律問題に関する結論について、理由を記載した書面による仲裁判断を下すものとする。
(g) 仲裁人は、法律に違反し又は法的根拠に基づかない仲裁判断をすることはできず、そのような仲裁判断がなされた場合、顧客及びマグナイトは、管轄裁判所に申立てを行うことにより取消し又は修正を行うことができるものとする。
(h) 第9.1条(g)に基づき、一切の仲裁判断は、当事者らに対し、終局性かつ拘束力を有するものであり、仲裁に対して適用される法令により定められた司法審査にのみ服するものとする。いずれの当事者も、仲裁判断に対する審理は、かかる仲裁の管轄権を有するあらゆる州裁判所又は連邦裁判所に提起することができる。
第9.2条 その他の仲裁サービス提供者
本契約のいずれの規定も、他の仲裁サービス提供者により、当該時点における規則に基づき、仲裁を行うことを合意する当事者らの権利を制限するものではない。
第9.3条 集合代表訴訟の放棄
顧客及びマグナイトは、企図されている一切の集合代表訴訟、集団訴訟又は代表訴訟の原告若しくは原告団の一員として請求をすることはできず、個人の資格においてのみ、他方当事者に対する請求を行うことができるものとする。
第10章 雑則
第10.1条 譲渡
顧客は、マグナイトの事前の書面による承諾なく(合理的な理由なく留保されない)、本契約上の地位又は権利若しくは義務の一部又は全部を第三者に対して委託し、譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。顧客は、顧客の支配権の変更に際し、事前にマグナイトから書面による同意を得るものとする。但し。(i)当該支配権の変更後も取得者が本契約に基づく顧客の義務を引き受け、かつ、(ii)当該支配権の変更がマグナイトの独自の裁量により定めるマグナイトの直接の競合企業を含まない場合には、かかる同意を得ることを要しない。顧客は、本10.1条により許容される支配権の変更につき、当該支配権の変更から30日以内に当該事実をマグナイトに通知するものとする。また、顧客は、本10.1条で禁止される支配権の変更((i)当該支配権の変更後において取得者が本契約に基づく顧客の義務を引き受けない場合、又は、(ii)取得者がマグナイトの競合企業である場合)を行う場合、マグナイトによる事前の書面による同意を取得する。
本契約における「支配権の変更」とは、(a) 他の事業体との顧客の合併、(b) 第三者が顧客の総議決権の50%以上の実質的な所有者となる一連の取引、又は、(c) 顧客の資産の全部又は実質的に全部の売却を意味する。本10.1条に反する顧客による取引は無効とする。本契約の条項は、両当事者並びに各譲受人及び継承者を拘束し、効力を有する。
第10.2条 準拠法
本契約は、抵触法の原則にかかわらず、日本法に準拠し、同法に従い解釈される。本契約に基づくあらゆる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約には適用されないものとする。
10.3条 非独占的関係
本契約は非独占的なものであり、両当事者は第三者と類似の契約、協定その他の関係等に従事することができる。いずれの当事者も、相手方に対して、本契約により一定の成果が得られることを保証するものではない。
10.4条 独立当事者間の取引
本契約における顧客及びマグナイト(その社員及び代理人を含む)は、常に独立した当事者であり、いずれの当事者も他方当事者の従業員、共同事業者、代理人、受託者又は合弁事業者ともならない。本契約又は適用法令に別段の定めがある場合を除き、いずれの当事者も他方当事者に対して、信託その他の義務を負わないものとする。
第10.5条 その他の顧客
顧客が補償すべき行為の結果として、マグナイトの他の顧客が損失等を被る場合、顧客は、かかる他の顧客が当該損失等について顧客から直接的に補償を受けることができ、また、本第10.5条の第三受益者であるとみなされることに同意する。
第10.6条 解釈
見出し及び表題は、便宜上付されたものであり、本契約の意味又は解釈に影響を及ぼさない。本契約における曖昧さ、不一致又は矛盾は、一方の当事者にのみ不利になるように解釈されることはないが、本契約が締結された時点における当事者らの意図及び当該時点での業界の一般的慣行を十分に考慮した上で、その状況下で最も合理的な解釈を適用することにより、解決される。「含む」という用語は、「~を含むが、これ(ら)に限られない」を意味する。本契約は、その起草、作成又は受取方法を理由としていずれの当事者にとっても不利な解釈をされないものとする。
第10.7条 広報
本契約期間において、マグナイトは、顧客の商標等を一般的な販促資料及び情報資料において使用することができ、かつ、当事者らの関係の概略を(機密情報の開示なしに)公表することができる。本契約において許可される場合を除き、いずれの当事者も、他方当事者の事前の書面同意なくして、他方当事者の名称を宣伝、公告その他の宣伝資料に使用しないものとする(但し、法令又は規則により要求される場合を除く。)。
第10.8条 通知
本契約に関する全ての通知は、書面により行われるものとする。顧客に対する通知は、本サービスのユーザーインターフェース、電子メール(顧客のアカウントの連絡先情報に記載されているアドレスに対するもの)、クーリエ又は郵便により行われるものとする。マグナイトに対する通知は、電子メール(メールアドレス:legal@magnite.com)、クーリエ又は郵便により行われるものとする。書面による通知は、その受領日に効力が生じるものとし、電磁的方法による通知は、ユーザーインターフェースによる場合はそのポスティングの日に、電子メールによる場合はその送付日に効力を生じるものとする。
第10.9条 顧問の助言
各当事者は、独立した法律顧問に助言を要求する機会を有している旨、並びに、本契約の全ての条件及び規定を読了し理解している旨確認する。
第10.10条 契約の変更
(a) マグナイトは、顧客に適用される本契約に重大な変更(適用される費用を含み、以下「変更等」という。)が生じた場合には、電子メール又は本サービスに表示される一般的な通知方法により通知するものとする。顧客が、当該変更等が顧客に対して重大な悪影響を及ぼすと合理的に判断した場合には、当該顧客との間において当該変更等を修正するため、マグナイトによる通知から10営業日(以下「解約期間」という。)以内にマグナイトに対して書面で通知することにより、本契約を解約することができる。顧客は、当該通知期間においてマグナイトマテリアルにアクセスし又はこれらを使用する場合、当該変更に拘束されるものとする。
(b) マグナイトは、自らの裁量で、本サービスを通じて(オンラインのクリックスルー契約又は本サービス内の通知を含むが、これに限定されない。)追加の条件、条項又は費用(以下「追加条件」という。)を提示し、顧客の同意を得ることにより、その他のサービス又は機能を本契約に基づき利用可能とすることができ、顧客は、かかる追加のサービス又は機能の利用を選択することができる。但し、顧客は、かかる追加機能の利用義務を有さず、かつ、将来も有しないものとする。
第10.11 不可効力
いずれの当事者又はその関係者も、合理的なコントロールを超えた不可抗力(地震、ハリケーン、トルネード、自然災害、天変地異、暴動、国家の非常事態、伝染病その他の公衆衛生上の非常事態、隔離、政府の行為若しくは規制、戦争、侵略、外敵の侵入、敵対行為(宣戦布告の有無を問わない。)、テロ、内戦、内乱、革命、放射性物質その他の有害物による汚染、核に関する事故若しくは爆発、消費財・供給材の制限、ストライキ若しくは労使紛争又は電力供給その他のインフラストラクチャーの破壊等を含む。)により生じた金銭債務以外の債務の履行遅滞又は不履行については、責任を負わないものとする。
第10.12条 輸出に関する規制
顧客は、米国の輸出管理に関する法律及び規則並びにその他の国の輸出管理を遵守することに同意する(適用ある輸出及び輸入に関する法律及び規則に矛盾又は不一致がある場合、米国法に準拠する。)。顧客は、マグナイトマテリアルを、米国の禁輸又は制裁措置の対象となる国・地域に所在するエンドユーザーに関わるビジネスに関して使用してはならない。
第10.13条 腐敗防止
顧客は、本契約に関連して、適用ある全ての腐敗防止に関する法制(適用ある場合、米国腐敗防止法及びUK Bribery Act 2010を含む。)を遵守するものとする。また、顧客は、マグナイトの名において、いかなる政府機関(外国のものを含む。)の構成員又はその関係者に対しても、いかなる財産的価値のある給付の申し出を行い又はかかる給付を行ってはならない。
第10.14条 一般条項
本契約は、標題事項に関する当事者間の完全な合意であり、口頭又は書面の如何を問わず、標題事項に関する全ての従前の契約、了解事項及びコミュニケーションに優先するものとし、標題事項に関する全ての目的(当事者間の従前の契約に基づき生じる事項を含む。)において当事者間の関係を支配する。第9.1条(d)に基づき、当事者間において紛争が発生した場合、敗訴当事者は、自らに生じた弁護士費用その他の費用を、勝訴当事者に対して支払うものとする。但し、裁判所又は仲裁人は、当該請求者が被った損害額又はその填補額に鑑み、かかる費用の支払を免除し又は減額することができる。本契約において、矛盾又は抵触する規定が存在する場合、以下の順序にしたがって優先的に適用されるものとする。
(1) 追加条件
(2) 本サービスに関する別紙又は別表
(3) 契約条件
(4) 利用規約
顧客は、マグナイトの書面による事前承諾なしに、本契約を変更することはできない。いずれかの当事者が本契約に基づく権利を行使できない場合も、かかる不行使は、当該権利の放棄とはならない。管轄裁判所により執行不能とされた本契約の条項は、当該条項を執行可能にし当事者らの意思を最大限尊重するために必要最小限の範囲で変更されるものとする。但し、かかる変更が条項の効力に重大な変化をもたらす場合、当該条項は無効とみなされ、残存するその他の条項は、各条件に従い執行可能とする。第10.5条に明示的に規定される場合を除き、本契約は、第三者に係るいかなる権利又は訴訟原因も構成しない。本契約は、複数の副本により締結することができ、その場合、各副本はいずれも正本とみなされ、全ての副本がそれぞれ同一の契約書を構成するものとする。本契約の規定において引用されている法令又はその条文は、当該法令又はその条文の改正にしたがって、随時、適切に変更されるものとする。